| かにぱそこんくらぶ 定款 | |||
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●第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は「特定非営利活動法人 かにぱそこんくらぶ」という。 (事務所) 第2条 この法人は主たる事務所を岐阜県可児市内に置く。 ●第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は地域住民に対して行政並びに地域教育施設と協働して最新の情報、通信技術を 活用し市民生活や市民活動を促進するための情報環境の構築または構築支援の事業を行い、 これら情報環境整備支援事業を通して市民の日常生活や団体活動がより豊かに平等に楽しく 活発に行えるような市民生活の向上に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は前条の目的を達成するため次の種類の特定非営利活動を行う。 (1)まちづくりの推進を図る活動 (2)地域安全活動 (3)情報化社会の発展を図る活動 (4)経済活動の活性化を図る活動 (5)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 (事業) 第5条 この法人は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1)特定非営利活動に係る事業 @パソコンに関する教育・講演会等の開催事業 Aパソコンセキュリティの啓蒙および教育に関する事業 Bパソコンのデータ保管に関する事業 Cパソコンソフトウェア開発事業 Dパソコンネットワークシステムの構築・運営に関する事業 Eパソコンネットワークシステムのセキュリティに関するコンサルテーション事業 ●第3章 会員 (種別) 第6条 この法人の会員は次の2種とし正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という) 上の社員とする。 (1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。 (2)賛助会員 この法人の事業を賛助、推進するために入会した個人及び団体。 (入会) 第7条 (1)会員の入会については、特に条件を定めない。 (2)会員として入会しようとするものは理事長が別に定める入会申込書により理事長に 申し込むものとし理事長は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。 (3)理事長は前項のものの入会を認めない時は速やかに理由を付した書面をもって本人に その旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費) 第8条 会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失) 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときはその資格を喪失する。 (1)退会届の提出があったとき。 (2)本人が死亡し又は会員である団体が消滅したとき。 (3)継続して1年以上会費を滞納したとき。 (4)除名されたとき。 (退会) 第10条 会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。 (除名) 第11条 会員が次の各号に該当するに至ったときは総会の議決によりこれを除名することができる。 この場合その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)この定款等に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。 (拠出金品の不返還) 第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。 ●第4章 役員及び職員 (種別及び定数) 第13条 この法人に次の役員を置く。 (1)理事 3人〜10人 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする (2)監事 1人 (選任等) 第14条(1)理事及び監事は総会において選任する。 (2)理事長及び副理事長は理事の互選とする。 (3)役員のうちにはそれぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が 一人を超えて含まれ又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の 総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 (4)監事は理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 (職務) 第15条(1)理事長はこの法人を代表しその業務を総理する。 (2)副理事長は理事長を補佐し理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは その職務を代行する。 (3)理事は理事会を構成しこの定款の定め及び理事会の議決に基づきこの法人の業務を 執行する。 (4)監事は次に掲げる業務を行う。 @理事の業務執行の状況を監査すること。 Aこの法人の財産の状況を監査すること。 B前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は 法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを 総会又は所轄庁に報告すること。 C前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 D理事の業務執行の状況又はこの法人財産の状況について理事に意見を述べ若しくは 理事会の招集を請求すること。 (任期等) 第16条(1)役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 (2)補欠のため又は増員によって就任した役員の任期はそれぞれの前任者又は現任者の 任期の残存期間とする。 (3)役員は辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまではその職務を行わなけれ ばならない。 (4)第1項の規定にかかわらず後任の役員が選任されていない場合には任期の末日後最初 の総会が終結するまでその任期を伸長する。 (欠員補充) 第17条 理事又は監事のうちその定数の3分の1を超える者が欠けたときは遅滞なくこれを補充 しなければならない。 (解任) 第18条 役員が次の各号に該当するに至ったときは総会の議決によりこれを解任することができる。 この場合その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 (報酬等) 第19条(1)役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 (2)役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 (3)前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 (報酬等) 第20条(1)この法人に事務局長その他の職員を置く。 (2)職員は理事長が任免する。 ●第5章 総会 (種別) 第21条 この法人の総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構成) 第22条 総会は正会員をもって構成する。 (権能) 第23条 総会は以下の事項について議決する。 (1)定款の変更 (2)解散 (3)合併 (4)事業計画及び収支予算並びにその変更 (5)事業報告及び収支決算 (6)入会金及び会費の額 (7)借入金 (その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除き第50条において同じ。) その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (8)事務局の組織及び運営 (9)その他運営に関する重要事項 (開催) 第24条(1)通常総会は毎事業年度1回開催する。 (2)臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 @理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 A正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって 招集の請求があったとき。 B第15条第4項第4号の規定により監事から招集があったとき。 (招集) 第25条(1)総会は前条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。 (2)理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときはその日から 30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 (3)総会を招集するときは会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって 少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (議長) 第26条 総会の議長はその総会において出席した正会員の中から選出する。 (定足数) 第27条 総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第28条(1)総会の議決事項は第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 (2)総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し 可否同数のときは、議長の決するところによる。 (表決権等) 第29条(1)各正会員の表決権は平等なるものとする。 (2)やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は予め通知された事項について書面 をもって表決し又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 (3)前項の規定により表決した正会員は前2条、次条第1項及び第51条の適用については 総会に出席したものとみなす。 (4)総会の議決で特別の利害関係を有する正会員はその議決に加わる事ができない。 (議事録) 第30条(1) 総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 @日時及び場所 A正会員の総数及び出席者数 (書面表決者及び表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること。) B審議事項 C議事の経過の概要及び議決の結果 D議事録署名人の選任に関する事項 (2)議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印 しなければならない。 ●第6章 理事会 (構成) 第31条 理事会は理事をもって構成する。 (権能) 第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (開催) 第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求 があったとき。 (3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 (招集) 第34条(1) 理事会は理事長が招集する。 (2)理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日 以内に理事会を招集しなければならない。 (3)理事会を招集するときは会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって 少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (議長) 第35条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。 (議決等) 第36条(1)理事会における議決事項は第34条第3項の規定によって予め通知した事項とする。 (2) 理事会の議事は理事総数の過半数をもって決し可否同数のときは議長が決定する。 (表決権等) 第37条(1)各理事の表決権は平等なるものとする。 (2)やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に ついて書面をもって表決することができる。 (3) 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に 出席したものとみなす。 (4)理事会の議決について特別の利害関係を有する理事はその議事の議決に加わることが できない。 (議事録) 第38条(1)理事会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 @日時及び場所 A理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) B審議事項 C議事の経過の概要及び議決の結果 D議事録署名人の選任に関する事項 (2)議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印 しなければならない。 ●第7章 資産及び会計 (資産の構成) 第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入 (資産の区分) 第40条 この法人の資産は特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。 (資産の管理) 第41条 この法人の資産は理事長が管理しその方法は総会の議決を経て理事長が別に定める。 (会計の原則) 第42条 この法人の会計は法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 (会計の区分) 第43条 この法人の会計は特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。 (事業計画及び予算) 第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事長が作成し総会の議決を経なければな らない。 (暫定予算) 第45条 (1) 前条規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は 理事会の議決を経て予算成立日まで前事業年度予算に準じ収入支出することができる。 (2) 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (予備費の設定及び使用) 第46条 (1) 予算超過又は予算外の支出に充てるため予算中に予備費を設けることができる。 (2) 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 (予算の追加及び更正) 第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは総会の議決を経て既定予算の追加又は更正を することができる。 (事業報告及び決算) 第48条 (1) この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は 毎事業年度終了後、理事長が作成し監事監査を受け総会の議決を経なければならない。 (2) 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 (事業年度) 第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (臨機の措置) 第50条 予算をもって定めるもののほか借入金その他新たな義務の負担をし又は権利の放棄をしよう とするときは総会の議決を経なければならない。 第8章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第51条 この法人が定款を変更しようとするときは総会に出席した正会員の4分の3以上の多数に よる議決を経かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なけ ればならない。 (解散) 第52条 (1)この法人は次に掲げる事由により解散する。 @総会の決議 A目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 B正会員の欠亡 C合併 D破産手続開始の決定 E所轄庁による認証の取消し (2)前項第1号の事由によりこの法人解散するときは正会員総数の4分の3以上の承諾を 得なければならない。 (3)第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 (残余財産の帰属) 第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は 法第11条第3項に掲げる者のうち他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。 (合併) 第54条 この法人が合併しようとするときは総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経 かつ所轄庁の認証を得なければならない。 ●第9章 公告の方法 (公告の方法) 第55条 この法人の公告はこの法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。 ●第10章 雑則 (細則) 第56条 この定款の施行について必要な細則は理事会の議決を経て理事長がこれを定める。 ●附 則 (1) この定款は、この法人の成立の日から施行する。 (2) この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 理事長 吉永 亮治 (3) この法人の設立当初の役員の任期は第16条第1項の規定にかかわらず成立の日から 平成19年5月31日までとする。 (4)この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会 の定めるところによるものとする。 (5)この法人の設立当初の事業年度は第49条の規定にかかわらず成立の日から 平成18年3月31日までとする。 (6)この法人の設立当初の入会金及び会費は第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。 @正 会 員 入会金 3,000円 年会費 3,000円 A賛助会員(個人) 入会金 3,000円 / 年会費 3,000円 B賛助会員(法人) 入会金 なし / 年会費 100,000円 |
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